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その他各種支援について

0歳〜18歳未満までのお子さまが対象

こぱんはうさくらでは、ご家族さま、学校、地域と連携してチームでお子さまを支えるために、
日中一時支援、保育所等訪問支援、相談支援を行っております。

※一部の教室のみで運営しています。詳細は教室へお問い合わせください。

日中一時支援とは

児童発達支援、放課後等デイサービスとは似ているようで少し異なります。

児童発達支援、放課後等デイサービス等が、個別支援計画に基づいて支援の内容を精査して進捗を追いながら発達支援管理を行うのに対して、日中一時支援は一時預かりをして保護者さまのレスパイトケア(ご家族のかわりに一時的にケアを代行することで、リフレッシュしていただく家族支援サービス)を目的としたサービスです。 特に計画をもって支援療育をするというよりは、楽しく遊び、落ち着いて過ごしたり、ストレスを発散しておうちに帰るまでの間、お預かりさせていただくというサービスです。

1日型でも、放課後型、延長型など、お子さま及び保護者さまのタイムスケジュールに合わせてお子さまをお預かりさせていただきますので、ぜひご利用をご検討ください。

日中一時支援の様子

さまざまなニーズに対応

  • 放課後等デイサービスの通所受給者証の日数では足らず、保護者さまがお勤めの時に使いたい。
  • 放課後等デイサービスは17時に終わりの会となってしまうが、18時まで勤務しているので、その後も預かってもらいたい。
  • 放課後等デイサービスは小さなお子さまが多いので、6年生や中学生などの大きなお子さまは活動からはぐれてしまい意味を感じない。
  • 放課後等デイサービスが定員いっぱいなので、定員の空きが出る間、預かってもらいたい。
money ご利用料金について

日中一時支援は市区町村ごとに決めた要綱に沿って展開するサービスのため、市区町村ごとに料金は異なります。

ただ、多くの市区町村では、一般的な収入の世帯の方ですと、負担額はほぼ0に近い市区町村が多いです。

詳細はお問い合わせください。

money どんなお子さまが
利用できますか

療育手帳、または身体障碍手帳をお持ちのお子さま、精神障碍手帳、または医師から発達障害と診断されているお子さまがご利用可能です。

放課後等デイサービスとはまた別の通所受給者証の申請が必要です。詳細はお問い合わせください。

保育所等訪問支援とは

お子さまが通う、保育所(園)・幼稚園・認定こども園・小学校・特別支援学校、その他児童が集団生活を営む施設として地方自治体が認めたものなどに訪問支援員が訪問し、お子さまがのびのびと力を発揮できるよう、担任の先生などとともに生活や遊び・学習の取り組みの方法や環境の整備などについて検討、支援を行う児童福祉法に基づくサービスで、児童発達支援や放課後等デイサービスと同じ「障害児通所支援」の一つです。

保育所等訪問支援の様子

支援の流れ

  • STEP.01

    ヒアリング

    保育所(園)の方、担任の先生などから状況やご要望を聞きながら、ニーズの把握、情報の共有を行います。

  • STEP.02

    訪問見学

    実際に保育所(園)、幼稚園、小学校などに訪問してお子さまの様子を見学させていただきます。

  • STEP.03

    ⽀援の開始

    お子さまにあった支援や目標を考えます。また、生活や遊び・学習の取り組みの方法についても一人ひとりに合った方法を考えます。

  • STEP.04

    モニタリング・
    振り返り

    定期的に訪問し、支援や目標、取り組みの方法などについて評価、検討を行います。

money ご利用料金について

児童福祉法における保育所等訪問支援給付費の利用者自己負担額は1割負担となります。

なお、保育所等訪問支援給付費の自己負担には上限があります。

詳細はお問い合わせください。

money どんなお子さまが
利用できますか

保育所等訪問支援事業の『通所受給者証』が出ていればどのお子さまもご利用の対象となります。

『通所受給者証』は障害児通所支援という福祉サービスを利用するために、お住まいの市区町村から交付される証明書です。

通所受給者証の支給決定はサービス種別ごとにされますので、すでに児童発達支援や放課後等デイサービスの支給決定がされている場合でも、保育所等訪問支援をご利用いただくためには、保育所等訪問支援のサービス利用について申請を行い、市区町村から支給決定を受ける必要がありますのでご注意ください。

なお、訪問頻度に規定はありませんが、おおむね2週間に1回程度の訪問支援が想定されています。

月ごとに利用できる回数の上限は、通所受給者証に記載されています。

相談支援とは

相談支援(障害児者相談支援)事業とは、障がいのある方やその家族から相談を受けて、福祉サービスを受けるための手続きを行ったり、様々な福祉サービスの情報を提供したり、助言を行ったりする障害福祉サービス事業です。 また、必要に応じて自治体(行政機関)や、障害福祉サービス事業所、病院等とも話し合いを行います。

日中一時支援の様子

相談支援の種類

基本相談

障害児者、家族から普段の生活を行う上での困りごとや悩みごとについての相談を受け、障害福祉サービスの情報や他の支援、関係機関との連携について情報提供を行います。

計画相談

基本相談を受け障害福祉サービスについて利用希望があった場合、申請の時に必要な「サービス等利用計画(案)」を作成します。

居住している市区町村から支給の決定があった後に障害福祉サービス事業や関係機関との連絡調整、連携を図りサービスの利用を開始します。

一定期間ごとにモニタリングを行い、支給決定の更新やサービスの変更や見直しなどがあった場合に担当者会議を開催します。

地域相談

障害者支援施設や精神科病院、矯正施設(刑務所など)を出て地域生活を目指す障害者を支援するものです。

障害児相談支援

児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用する際の相談に応じます。障害児相談支援はさらに「障害児支援利用援助」「継続障害児支援利用援助」の2つに分けられます。

ご利用方法とご利用料金について

障がいのある方やご家族などが利用できます。
相談する際には療育手帳または身体障害者手帳の有無は問われません。
また、費用も市区町村相談支援・地域生活支援事業の相談支援は地方交付税で、
基本相談は福祉サービスの給付で賄われているため自己負担なしで利用できます。

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