発達障がいとは
厚生労働省は発達障がいについて「脳の機能的な問題が関係して生じる疾患であり、日常生活、社会生活、学業、職業上の機能障害が発達期に見られる状態をいう」と説明しています。
また、「精神疾患の診断・統計マニュアル第5版(DSM-5)」では「神経発達障害」「精神発達症」とも表記されています。少しかみ砕いた表現をすると「脳機能の発達がアンバランスであるために、行動や態度に様々な特徴が現れる状態のこと」を指します。
症状としては「他者とのコミュニケーションが苦手」「落ち着きがない」「注意力が欠如している」などが一例として挙げられます。
発達障がいになるのには原因があるのか?
発達障がいの原因は、明確に特定されておりませんが、遺伝的要因や出産前や出産時の時の環境が要因として考えられ、先天的(生まれつき)に脳機能の発達に偏りがあることで、様々な特性が現れるとされています。
2004年12月に公布された「発達障害者支援法」においても「発達障がいは(一部略)脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定義されています。
(参考)発達障害者支援法(平成十六年十二月十日法律第百六十七号)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main/1376867.htm
一般的には、乳幼児期から幼児期にかけて特徴的な症状がみられますが、小児期には症状が目立たず、学齢期や思春期、あるいは成人に至って、学校や職場で問題が顕在化することもあります。
乳幼児期、幼児期、小児期までは家族など周囲からその特性を「個性」として捉えられ、サポートを受けることで、周囲の人だけでなく本人も、自分が発達障がいであるということに気が付かないまま、成長していくことも少なくありません。
年齢を重ね、進学先や職場で「忘れ物や遅刻が多い」「マイペースで空気が読めない」「仕事でのケアレスミスが多い」などその人の性格や不注意が原因と思われていたものが、実は発達障がいによるものだと分かり、治療や支援に繋がるというケースが増加してきています。
(参考)大人になって気づく発達障害(政府広報オンライン)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202302/1.html#thirdSection
発達障がいの種類
前述の「発達障害者支援法」において、発達障がいは「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢児において発現するもの」と定義されています。
こちらでは、発達障がいを4つの区分に分類してご説明させていただきます。
- 自閉症スペクトラム症(ASD)
- 注意欠如・多動症(ADHD)
- 限局的学習症(SLD)、学習障害(LD)
- その他(発達性協調運動障がい、チック症)
尚、2013年に「精神疾患の診断・統計マニュアル第5版(DSM-5)」の出版を契機として発達障がいの名称の一部が変更となりました。
日本語では長らく「発達障害」という名称で呼ばれてきていますが、名前の中に「障害」という言葉が入っていることで、マイナスのイメージを持ってしまう方もいます。
その為「精神疾患の診断・統計マニュアル第5版(DSM-5)」の診断基準ではこれまで日本語で「障害」と訳していた「disorders(ディスオーダーズ)」を「症候がある」という意味の『症』と訳すようになりました。
例えば「自閉症スペクトラム障害」は「自閉スペクトラム『症』」と表記されています。以下、変更後の名称で記載させていただいておりますので、ご了承ください。
それでは、それぞれの特徴をみていきましょう。
①自閉スペクトラム症(ASD)Autism Spectrum Disorder
自閉スペクトラム症(ASD)は「自閉症」「アスペルガー症候群」「広汎性発達障害」が統合されてできた診断名です。主に以下のような特徴があります。
- 対人関係のコミュニケーションがうまく取れない
- こだわりが強い(限定的な行動、反復行動など)
- 独り言が多い、人の話した言葉をオウム返しにする
また、感覚に関して「過敏性」、「鈍感性」を伴う事もあります。
「過敏性」:光や音、匂いに対して敏感に反応する
「鈍感性」:五感への刺激や痛みへの反応が鈍い
例えば「過敏性」の一つ「聴覚過敏」は「サイレン」や「チャイム」などの突然の音や騒音に対して過敏な反応(耳をふさぐ、大声を出す)を示します。
他にも「女性の高音の声が苦手」など対象となる音の種類に個人差がありますが、感覚過敏の中でも、特に日常生活に困難を引き起こす可能性があります。
②注意欠如・多動症(ADHD)Attention-Deflict Hyperractivity Disorder
注意欠如・多動症(ADHD)は、注意欠如・多動性障害とも呼ばれています。主に以下のような特徴があります。
- 注意散漫(集中力が続かない)
- 不注意(忘れ物、遅刻などをする)
- 多動性(じっとしていられない)
- 衝動性(思いつくとすぐに行動に移してしまう)
例えば、保育園での保育中にじっと座っていることが難しく、立ち上がって歩き回る、目についた気になるもの(おもちゃなど)に反応して、手に取って遊ぶなど衝動的な行動をとる、などがあります。
ただし、それらは定型発達(※1)の乳幼児にもみられる行動のため、乳幼児期に定型発達と発達障がいとを見分けるのは難しい部分があります。
(※1)定型発達・・・「発達障がいの症状を伴わない方」のことを指す言葉
③限局的学習症(SLD)、学習障害(LD)Specific Learning Disorder、Learning Disorder
限局的学習症(SLD)は以前、学習障害(LD)という名称で呼ばれていました。主な特徴は以下の通りです。
- 知的な発達に遅れはないにも関わらず、読み書きや計算などのある特定の学習の習得だけがうまくいかない状態。
症状によって以下の3種類に分類されています。それぞれ特徴をご説明させていただきます。
識字障害
文字が読めないわけではないが、文章を読む速度が極端に遅く、読み間違えることが多い。
書字障害
文字を書いたり、文章を作ったりすることが難しい。識字障害があると書字障害も伴いやすい
算数障害
計算や推論をすることが難しい。
学習障害については知的な発達の遅れがない為「他のことはできるのに、なぜこれだけできないの?」と周囲の大人から理解されないケースがあります。
結果として、支援の必要性が認知されずに見過ごされることが多い、という特徴があります。
④その他(発達性協調運動障がい、チック症)
■ 発達性協調運動障がい
発達性協調運動障がいには、以下のような特徴があります。
- 幼少期の運動発達の遅れ(歩き出すのが遅いなど)
- 箸やハサミなどの道具が上手に使えない
- 頻繁にものを落とす
- スポーツが苦手
知的発達に遅れはなく、筋肉や神経、聴覚、視覚に明らかな異常は認められませんが、運動の協調(※1)が必要とされる活動で動きのぎこちなさ、不器用さが見られます。
(※1)運動の協調:「手と足、目と手など別々に動かす運動」のこと。例えば、縄跳びやスキップ、サッカーで目でボールを追いながら足で蹴る、などの運動は「協調運動」と呼ばれています。
■ チック症
チック症には、以下のような身体的な動作を繰り返すという特徴があります。
- まばたき
- 首振り
- 肩すくめ
- 奇声をあげる
チック症は幼少期から小児期にかけて発症する事が多くみられます。一見すると、症状が癖のように見える行為も少なくない為、見過ごされることがあります。
「かゆいところを自然にかいてしまう」という行動と同じように、自分の意志で止めることが難しいという特徴もあります。
厚生労働省の定めた定義では、チック症状が1年以上継続して起こる症状を「トゥレット症候群」と呼び、分類しています。
ここまで、診断名ごとの主な特徴をご紹介させていただきました。
例えば「自閉スペクトラム症(ASD)」と「注意欠如・多動症(ADHD)」の複数の特性を併せ持つなど、単純に診断名だけで分けることは難しいところがあり、それぞれの診断名の特徴を理解するための参考としていただければ幸いです。
年齢別の発達障がいの特徴や症状
発達障がいの特徴と症状についてご説明をさせていただいてきましたが、例えば「乳幼児期」と「就学期」を比較するとその発現の仕方は同じではありません。
年齢別でどのように症状が発現されるのか、その特徴を見ていきたいと思います。
尚、前章でご説明をさせていただいた診断名ごとに特徴の現れ方は異なり、さらに症状には個人差もありますので、こちらでは「主な特徴」を例として挙げさせていただきます。
乳児期(〜1歳まで)
- あやしてもなかなか笑わない
- 目線が合わない
- 人見知りをせず、誰にでもなつく
- 抱っこや手をつなぐことを嫌がる(触覚過敏)
乳児期は表情の変化や反応によって、特性を確認していきます。
「人見知りをせず、誰にでもなつく」というのは一見何も問題が無さそうに感じますが「自閉スペクトラム症(ASD)」の特徴の一つに「人との関わり方における困難」があり「他者への関心が薄い」症状と捉えることもできます。
ただし、乳児期の発達には個人差があり、また、逆の反応で「激しく人見知りをする」という特性もありますので、もしご不安な場合は、後の章で紹介させていただく相談機関に連絡してみるのも一つの方法です。
幼児期(〜6歳まで)
- 言葉の発達の遅れ
- 一人遊びが多く、集団行動に入ろうとしない
- 癇癪を起こす
- 衝動的な行動をする
幼児期には、家庭だけでなく保育園や幼稚園などの集団生活の場に生活が広がります。
同年代のお友達と関わる中で、コミュニケーションの取り方に違いを感じるようになっていく時期です。
就学期(小学校〜中学校)
- 授業中に席に座っていられない
- 文字が読めない、書き間違いが多い、計算が苦手
- 頻繁に遅刻や忘れ物をする
- ルールや順番を守ることが苦手
小学校に入学し、本格的に勉強がスタートしていきます。
就学期からは学習面での遅れが目立ち始めるとともに、保育園や幼稚園とは違い、集団生活の中で自分の力で対応しなければならない事が増えていく中で、少しずつ周りのお友達との違いを感じ始める時期になります。
発達障がいの子どもは変化に敏感な特徴があり、進学、進級などの大きな節目において変化への対応が難しく、慣れるためには時間が掛かることがあり、周囲のフォローが必要になります。
また学習面の難しさ、集団生活での生きづらさなどを理由として「不登校」や「行き渋り」という問題も出てくる時期になります。
思春期(中学校〜高校生)
- 学習面での遅れ、興味の偏りが目立ってくる
- 年齢相応の態度、振る舞いができない
- 計画性を持って行動をすることが苦手
- 係などの頼まれごとを断ることが難しい
思春期をむかえ、身体的にも精神的にも不安定な時期に入ります。
対人関係が複雑になっていくことで、発達障がいを抱える子どもにとってはストレスに感じる要素が増えていきます。
特に中学3年生、高校3年生は将来の進路選択の時期にあたり、他者との比較を意識することによって、劣等感を感じることもあるかもしれません。
発達障がいへの支援や治療法は?
発達障がいへの支援については「療育(発達支援)」が行われます。
具体的な支援内容、費用負担の公的支援についてもご説明させていただきましたのでご確認ください。
まず、療育(発達支援)とは、障がいのある、またはその可能性がある子どもに対して必要な支援を行うことにより、心身の発達を促し、社会的に自立して生活ができるようにする取り組みのことを指します。
身体に障害のある子どもだけではなく、発達が気になる子どもも対象としながら、本人だけでなく、その家族への支援、保育所、地域の支援機関への支援も含めた広い概念として定義されています。
(参考)第3回障害児支援の在り方に関する検討会/「主な検討課題」への意見(全国児童発達支援協議会)
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000043695.pdf
支援員が子どもと1対1のマンツーマンで行う「個別療育」、複数名の子どもが集まり、集団で遊びや合唱、ものづくりなどを行う「集団療育」の2つが代表的な支援方法として知られています。
次は、代表的な支援プログラムを3つ紹介させていただきます。
①応用行動分析学(ABA:Applied Behavior Analysis)
応用行動分析学(ABA:Applied Behavior Analysis)は、行動の前後を分析することで、その行動の目的を明らかにし、前後の環境を操作して問題行動を解消する分析方法のことです。
自閉症の療育方法としては有効と認められています。
(参考)Long-term outcome for children with autism who received early intensive behavioral treatment.(APA)
https://psycnet.apa.org/record/1993-22583-001
(例)視覚過敏で周りの目線が気になって集中できない→自分の席の周りに衝立を立てて、目線をカットするようにした→集中して取り組めるようになった。
②TEACCH(Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children)
「自閉症及び関連するコミュニケーション障がいをもつ子どもたちのための治療と教育」
「TEACCH」は、ASD(自閉症スペクトラム症)の症状がある本人とその家族を対象にしたプログラムです。
このプログラムは一過性のものではなく「生涯を通して行われること」、「ASD(自閉症スペクトラム症)が持つ特性を「自閉症の文化」として肯定的に捉えていること」が特徴の一つです。
具体例として、一日のスケジュールをホワイトボードに書いておく。
その際、イラストなどを使って視覚的に理解できるようにする(スケジュール化)などがあります。
筆者は発達障害の方と一緒に仕事をしていますが、文字よりもイラストなどの視覚的なインプットの方が得意という方は多く、スケジュール化を用いることで仕事の予定を忘れることを減らすことができており、効果を感じています。
③SST(Social Skill Training)
対人関係や社会生活に必要なスキルを学んでいく支援です。
ロールプレイなど「ルールのある遊び」を通して行うプログラムが多く、集団療育としてソーシャルスキルを身に付けていきます。
療育(発達支援)の費用については「通所受給者証」を取得することで、児童発達支援に掛かる利用料金の9割が国と自治体の負担となる為、1割の自己負担でサービスを利用することができます。
利用者負担額については、前年度の世帯所得に応じて月額上限が定められていますので、利用料金の1割負担額と利用者負担額の月額上限の金額とを比べて金額が低い方が利用者の負担料金となります。
- 生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯 0円
- 前年度の年間所得が概ね920万円までの世帯 4,600円/月
- 前年度の年間所得が概ね920万円以上の世帯 37,200円/月
ただし、利用者負担額はサービス料金に掛かる費用であり、例えば「おやつ代」「昼食代」や「課外学習の交通費」などは別途実費が掛かる場合がありますので、ご注意ください。
(参考)障害者福祉・障害児の利用者負担(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan2.html
発達障がいの兆候やサインってあるの?
「年齢別の発達障がいの特徴や症状」の章でご説明をさせていただいた症状が見えた時には、発達障がいの可能性があると察知できることが望ましいです。
しかしながら、対象となる子どもが平均的な子どもの発達と比べて進んでいるのか、遅れているのか、目安がないと判断が難しいと思います。
そこで、次の章では「発達障がいのチェックリスト」についてご紹介させていただきたいと思いますので、ご確認ください。
発達障がいのチェックリスト
多くの医師が診断の手引書として使用している「精神疾患の診断・統計マニュアル第5版(DSM-5)」のADHD診断基準をご紹介させていただきます。
ADHDの診断は、9つの【不注意】の症状と、9つの【多動性・衝動性】の症状をチェックします。
下記のそれぞれの項目に、いくつ当てはまるかチェックしてみましょう。
※実際の診断基準はやや難しい表現のため、易しい表現に直して記載しています。
【不注意】の症状チェック
- ケアレスミスをしやすい
- 注意を持続することが難しい
- うわの空や注意散漫で、話をきちんと聞けないように見える
- 宿題などの課題が果たせない
- 課題や活動を計画立てて行うことができない
- めんどくさい課題を嫌う
- 忘れ物をする
- 気が散りやすい
- 必要な用事を忘れがちである
【多動性・衝動性】の症状チェック
- 着席中に、もじもじしたり、そわそわしたりする
- よく離席する
- 状況に関係なく走り回ったり、よじ登ったりする
- 静かに余暇を過ごすことができない
- 何かに突き動かさる様に動き回り、じっとしていることができない
- しゃべりすぎる
- 質問が終わる前に答え始める。自分の順番を待たずしゃべりだす
- 順番待ちが苦手
- 他の人を邪魔したり、割り込んだりする
6つ以上当てはまった場合のチェック
次に、①②の両方、もしくはどちらかが6つ以上(17歳以上の場合は5つ以上)当てはまった場合は、さらにその症状が下記の条件に当てはまるかチェックします。
- しばしば6カ月以上認められる
- 12歳になる前からその症状が存在している
- 2つ以上の状況において存在する(家庭と学校など)
- 社会的、学業的な機能を損なわせている
- その症状が、統合失調症やその他の精神障害の経過中におこるものではなく、他の精神疾患ではうまく説明されない
以上のすべての項目に当てはまった場合は、ADHDの可能性があると判断されます。
しかし、他の神経疾患だけでなく、不安定な環境などでもADHDにそっくりの症状を引き起こすケースがありますので、正しい診断をするためには、必ず専門機関での検査が必要になります。
専門機関において、面談や行動観察、検査結果などから総合的に判断することになりますので、ご注意ください。
(引用)『DSMー5 精神疾患の分類と診断の手引き』株式会社医学書院より
公的なサポートはあるの?
2005年に「発達障害者支援法」が制定されるまで、軽度発達障がいやアスペルガー障がいといわれる「知的障害を伴わないASD、ADHD、SLD等」の方に対する公的支援はほぼない状態でしたが、現在は、児童を含む発達障がいのある方に対して、適切な支援をすることが推進されるようになりました。
地域での療育(発達支援)が受けられる障害児通所支援は「児童発達支援」「放課後等デーサービスのほか、「医療型児童発達支援」「保育所等訪問支援」があります。
児童発達支援や放課後等デイサービスなどは「受給者証」という許可証を取得すれば、行政からの給付金を受けながら利用することが出来るようになります。取得については、自治体によって手続きが異なる場合があるため、詳しくはお住まいの自治体の窓口にお問い合わせください。(市役所障害福祉課、保健センター等)
また、障害者手帳を取得することで、障害の種類や程度に応じて、様々な福祉サービスを受けることができます。発達障がいは「精神障害者保健福祉手帳」の対象に含まれ、知的障害も併存する場合には「療育手帳」も対象となります。 申請には医師による診断書を育町村の窓口へ提出し、障害の程度によって取得の可否判定があります。
まとめ
発達障がいは「脳機能の発達がアンバランスであるために、行動や態度に様々な特徴が現れる状態」です。
発達の仕方に生まれつきの凸凹がある状態ですが、人間の脳は一生かけて発達し、成長していくものです。適切な支援を受けることによって、成長とともに課題や症状が改善されていくこともあります。
(参照)政策レポート「発達障がいの理解のために」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/seisaku/17.html
もし、お子様に症状が見られた場合は、お一人で悩みを抱え込まず、下記相談窓口へのご相談をしていただければと思います。
(参照)全国発達障害者支援センター一覧(全国発達障害者支援センター全国連絡協議会)
https://jncsc-dd.jp/center_list/
本記事が発達障がいに関する正しい理解の一助になりましたら、幸いです。